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Trademark Appeal Case

商標の近似性と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900107(T2007−900107/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5007597号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第5007597号商標(以下「本件商標」という。)は、「キャベジリン」の文字を標準文字で書してなり、平成18年5月24日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、同18年12月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

1 引用標章の著名性

甲第3号証ないし甲第13号証によれば、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「キャベジン」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)を、医薬品「胃腸薬」(以下「申立人の商品」という。)について、昭和35年2月から現在まで継続して使用し、かつ、本件商標の登録出願前より、新聞、雑誌、テレビ等を通じて宣伝、広告をした結果、申立人商品の昭和45年度から平成18年5月までの売上高総額は、1,888億円に達したこと、一般用医薬品(大衆薬)の分野で、平成元年以降、ロングセラー商品やヒット商品に選ばれたこと、消化器官系薬(胃腸薬)の分野におけるシェアが1990年度、1992年度ないし2004年度において、第1位であったこと(1991年度は第2位)などが認められ、これらの事実を総合すれば、引用標章は、申立人の業務に係る商品「胃腸薬」(申立人の商品)を表示するためのものとして、本件商標の登録出願時にはすでに、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記のとおり、「キャベジリン」の文字を書してなるものであるところ、構成全体をもって親しまれた観念を有するものとは認め難いものである。

また、本件商標は、引用標章と同じく片仮名で構成されており、引用標章とは、5文字中わずかに末尾部分において、「リ」の文字の有無の差異を有するにすぎないものである。

そうすると、本件商標は、引用標章と外観において近似したものというべきである。

また、申立人の商品は、身近な薬局・薬店で、処方箋がなくても気軽に購入することができる一般用医薬品であり、その主たる需要者は、一般の消費者と認められる。

してみれば、前記認定のとおり、引用標章が申立人の商品を表示するためのものとして、本件商標の登録出願時にはすでに、需要者の間に広く認識されていたものであること、本件商標と引用標章の近似性及び取引の実情を併せ考慮すれば、本件商標に接する需要者は、直ちに引用標章を想起又は連想するか、本件商標を引用標章と見誤り、本件商標を使用した商品を申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように誤認するおそれがあるというのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、該商品が申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

3 結び

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものというべきである。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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