sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標異議申立て理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900391(T2007−900391/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

登録異議申立人は、平成19年8月13日付けで商標登録異議申立書を提出したが、当該申立書には申立ての理由について追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら詳細な申立ての理由及び必要な証拠を補充していない。

してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。