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結論

敗訴(請求棄却)

商標「伝説」と「LEGEND」の観念類似性(第4条第1項第11号|審判異議2007−900170(T2007−900170/J7))

審判番号
異議2007−900170(T2007−900170/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「伝説」
争点(論点)
「伝説」と「LEGEND」の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900170(T2007−900170/J7)・異議)は、本件商標「伝説」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「伝説」と「LEGEND」の観念類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5024382号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5024382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5024382号商標(以下「本件商標」という。)は、「伝説」の文字を標準文字で表してなり、平成18年8月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月19日に登録査定、同年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の4件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第1756804号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和56年8月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成16年10月27日に指定商品の書換登録により、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(b)登録第2256740号商標は、「LEGEND−S」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月4日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。

(c)登録第2527357号商標は、「LEGEND MILD」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年12月11日に指定商品の書換登録により、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(d)登録第3355627号商標は、「LEGEND SCALP PACK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成文字に相応して「伝説、風説」等の観念が生ずるものであり、引用各商標も、その構成中の「LEGEND」の文字部分から「伝説、言い伝え」等の観念が生ずるものである。

そして、「LEGEND」の語は、高等学校低学年程度の英語力を有すれば理解できる語であり、また、「LEGEND」の語は、昨今、自動車、ゲーム、酒等の商品に使用されることから(甲第11号証ないし甲第24号証)、需要者にとって親しみのある英語であり、その観念「伝説」を容易に理解し得るものである。

よって、本件商標と引用各商標とは、観念上類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、上記あるいは別掲のとおりの構成からなるところ、英語の語義上、引用各商標構成中の「LEGEND」の語に「伝説」の意味合いがあり、また、ゲームソフト等の分野においては、この両語がかなり頻繁に用いられていることは認められるとしても、本件商標の指定商品の取引者・需要者をはじめとする世人一般において、「LEGEND」の語から直ちに「伝説」の意味合いを理解・認識し得るものとはいい難く、また、「伝説」の語から直ちに「LEGEND」の語を想起する程、この両語が親しみ馴染まれた関係にあるものともいえない。

そうとすれば、本件商標の指定商品である「化粧品」等との関係において、引用各商標から「伝説」の観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが該観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

なお、申立人は、審判決例を挙げて主張しているが、それら審判決例で取り上げられている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用各商標についての上記認定に影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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