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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ENO」と「EGO」の短音商標の称呼非類似(第4条第1項第11号|審判異議2007−900186(T2007−900186/J7))

審判番号
異議2007−900186(T2007−900186/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENO」引用商標「EGO」
争点(論点)
短音商標の称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第18類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900186(T2007−900186/J7)・異議)は、本件商標「ENO」と引用商標「EGO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音商標の称呼非類似」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第18類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第5019433号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5019433号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5019433号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENO」の文字を標準文字により表してなり、2005年9月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年3月8日に登録出願され、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4313040号商標(以下「引用商標」という。)は、「EGO」の文字を横書きしてなり、平成9年12月8日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,時計,キーホルダー」を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、その指定商品中の第14類に属する商品については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「エノ」又は「イーエヌオー」、引用商標は「エゴ」又は「イージーオー」の各称呼を生ずるものといえる。

しかして、上記「エノ」の称呼と「エゴ」の称呼とは、いずれも明瞭に発音される「ノ」と「ゴ」の音を異にしており、この差異が僅か2音からなる全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。

また、上記「イーエヌオー」の称呼と「イージーオー」の称呼にしても、中間において、音質の異なる2音「エヌ」と「ジー」の差異を有しており、これらの差異が全体に及ぼす影響は大きいから、それぞれを一連に称呼するときは、やはり、全体の音感音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

そして、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上引用商標と比較することもできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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