Trademark Appeal Case
称呼の音数と末尾音の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900188(T2007−900188/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5019992号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年1月17日に登録出願、第21類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年1月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3027315号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年2月28日
更新登録日:平成16年9月14日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第3044438号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年5月31日
更新登録日:平成16年12月14日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第3047601号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年5月31日
更新登録日:平成16年12月14日
指定商品 :第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第3055104号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年6月30日
更新登録日:平成17年2月8日
指定商品 :第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第3055105号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年6月30日
更新登録日:平成17年2月8日
指定商品 :第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第3064124号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年7月31日
更新登録日:平成17年2月15日
指定商品 :第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)登録第3070429号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年8月31日
更新登録日:平成17年3月15日
指定商品 :第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(8)登録第3104894号商標
商標の構成:「Amadeus」
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成7年12月26日
更新登録日:平成17年7月26日
指定商品 :第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)登録第3260272号商標
商標の構成:「アマデウス」
登録出願日:平成4年9月8日
設定登録日:平成9年2月24日
抹消登録日:平成19年10月31日
指定役務 :第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
以下、これらをまとめて、単に「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、その指定商品及び指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段に表示された文字部分については、図案化されているものの、なお、「Amadeo」の文字と充分に判読可能なものである。
そして、該文字部分とその下部に表示された図形部分とは、明らかに態様を異にし、間隔を空けて表示されているため、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に不可分一体にのみ観察すべき格別の理由も見いだし難いことから、それぞれが独立して自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そうすると、本件商標は、当該構成中にあって、判読し称呼の可能な該「Amadeo」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないというべきであるから、該文字に相応して「アマデオ」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、いずれも「Amadeus」の文字よりなるから、該文字に相応して「アマデウス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「アマデオ」の称呼と引用商標から生ずる「アマデウス」の称呼とを比較するに、両者は、4音と5音という構成音数において異なるばかりでなく、末尾における「オ」と「ウス」の音構成においても相違するものである。
しかも、該差異音中の「オ」は、「唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する母音(o)」であるのに対し、「ウ」は、「前舌面を下歯の歯ぐきにわずかに触れる程度に後退させ、後舌面を高め、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から声を出すことによって発する母音(u)」であり、「ス」は、「舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音(s)と母音(u)との結合した音節」であることから、いずれも音質を異にするものである。
しかして、これらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は極めて大きいものといわなければならないから、それぞれを全体として一連に称呼しても、音調、音感を著しく異にし、明確に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得るものであり、さらに、本件商標は、親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとは認め難いから、観念上も引用商標とは比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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