Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900205(T2007−900205/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5022301号商標(以下「本件商標」という。)は、「RIVEX」の文字を標準文字で書してなり、平成18年7月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要旨
(1)異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(ア)及び(イ)の登録商標(以下これらを総称して「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは称呼において類似の商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
(2)引用商標
(ア)登録第748212号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リーベックス」の文字と「LIEVECS」の文字を二段に横書きしてなり、昭和40年12月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同42年7月24日に設定登録されたものである。
(イ)登録第5019245号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リーベックス」の文字と「LIEVEKS」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年6月12日に登録出願、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物」を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し「リベックス」の称呼を生じるものとするのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リーベックス」及び「LIEVECS」に相応し「リーベックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「リベックス」と引用商標から生ずる「リーベックス」の称呼を比較するに、両称呼は、それぞれ「ベックス」の音を共通にするとしても、称呼の識別上重要な語頭において、「リ」と「リー」の音の差異を有することから、「リベックス」が一気に発音されのに対し、「リーベックス」は、「リー」が長音を含み「リー」と「ベックス」のように二音節風に発音されるのから、それぞれ全体として称呼するときには、その語調・語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなり、外観においても相紛れるおそれはないものである。
さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語よりなるから、観念において比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても類似の商標と言うことができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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