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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UNICORN」の図形商標の称呼・観念の有無(第4条第1項第11号|審判異議2007−900227(T2007−900227/J7))

審判番号
異議2007−900227(T2007−900227/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UNICORN」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900227(T2007−900227/J7)・異議)は、本件商標「UNICORN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第5024606号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5024606号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5024606号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年8月14日に登録出願され、「UNICORN」の欧文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る平成3年6月21日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「ダートゲーム用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同7年9月29日に設定登録され、その後、平成18年2月22日に指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第28類「ダーツ用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がされた登録第2709958号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ユニコーン」の称呼及び「一角獣」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりの図形よりなるところ、その構成は黒塗りの正四角形内に円を白抜きに表し、その右下より動物をモチーフとした影絵の如き図形を描いてなるものであるが、該図形の構成態様は、かなり図案化されていて、かかる構成からは直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より「ユニコーン」(一角獣)の称呼及び観念を生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念を同一にする類似の商標である旨を述べる申立人の主張は、採用することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上についてはもとより、称呼及び観念についても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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