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結論

敗訴(請求棄却)

商標「とれたてのグレープフルーツ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900236(T2007−900236/J7))

審判番号
異議2007−900236(T2007−900236/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「とれたてのグレープフルーツ」
争点(論点)
「とれたてのグレープフルーツ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900236(T2007−900236/J7)・異議)は、本件商標「とれたてのグレープフルーツ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「とれたてのグレープフルーツ」の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第5026386号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5026386号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

理由

1 本件商標

本件登録第5026386号商標(以下「本件商標」という。)は、「とれたてのグレープフルーツ」の文字を標準文字により表してなり、平成16年7月22日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,グレープフルーツの香りを有するせっけん類,グレープフルーツの香りを有する歯磨き,グレープフルーツの香りを有する化粧品,グレープフルーツの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「グレープフルーツの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同19年2月16日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「とれたてのグレープフルーツ」と平仮名文字とカタカナ文字により構成された標準文字からなる商標であり、その構成は、「とれたての」と「グレープフルーツ」という語が結合しただけのものであるから、かかる商標を見た需要者は、「収穫したばかりのグレープフルーツ」という観念を容易に認識することができ、これ以外の認識・読み方をする特段の理由はない。

よって、本件商標を本件指定商品に使用しても、「収穫したばかりのグレープフルーツ」に関する商品であるか、「収穫したばかりのグレープフルーツ」をその商品の全部又は一部に含む商品であることを認識するにすぎない。本件商標権者は、本件指定商品の一部を「グレープフルーツの香りを有する〜」と限定しているが、かかる指定商品であっても、本願商標そのものが記述的であることは否めず、何ら識別力を発揮しているとは言い難い。

したがって、本件商標を、本件指定商品に使用しても、単に商品の原材料とその品質(「とれたて」であること)を表示したにすぎず、何ら識別力を有するものではないのであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

上記のように「グレープフルーツの香りを有する〜」と限定したもの以外の指定商品については、当該指定商品があたかもグレープフルーツが含まれているかのような誤認を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

(3)結論

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第43条の2の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、「とれたてのグレープフルーツ」の文字よりなるものであるところ、これが申立人説示のように「収穫したばかりのグレープフルーツ」を意味するものであるとしても、指定商品との関係においてみれば、商品の品質等を直接、具体的に表しているものということはできず、また、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、本件商標が指定商品の原材料・品質等を表すものとして一般に使用されている事実を認めるに足りる証左はないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標がその指定商品について商品の品質等を表しているものということができないから、本件商標は、本件指定商品中のいかなる商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものということもできず、商標法第4条第1項第16号に該当するものということもできない。

(3)結論

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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