Trademark Appeal Case
称呼の音数と語調の比較
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900268(T2007−900268/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5029167号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラソフ」の片仮名文字と「CERASOF」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成18年8月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に登録査定、同年3月2日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4519540号商標(以下「引用商標」という。)は、「CERASORB」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年8月4日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は「セラソフ」の称呼を生じ、引用商標は「セラソーブ」の称呼を生ずるところ、この両称呼を対比するに、両称呼は、いずれも実質4音からなっており、第3音「ソ」が長音を伴っているか否か及び第4音における「フ」と「ブ」の差異を有する点を除き、第3音までの「セラソ」を共通にするものであり、両称呼の差異は明確に聴取されるものではなく、該差異が称呼全体に与える影響は極めて小さいものであって、両称呼は相紛らわしいものというべきである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標であり、両者の指定商品も同一又は類似の商品である。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「セラソフ」の称呼を生じ、引用商標からは「セラソーブ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は、そもそも4音対5音という構成音数において明らかな差異を有するばかりでなく、本件商標から生ずる「セラソフ」の称呼は、平坦に発音・聴取されるのに対して、引用商標から生ずる「セラソーブ」の称呼は、「セラ・ソーブ」のように2音節に称呼され、「ソー」の音が開放母音である(o)の音に長音を伴うことから、この部分が比較的強めに発音されるものということができる。しかも、語尾音においても、本件商標における「フ」の音は、両唇を接近させた状態で発する無声の摩擦音であって、比較的響きの弱い音であるのに対して、引用商標における「ブ」の音は、両唇部を合わせて破裂させる有声の濁音であって、比較的響きの強い音である。
そうとすれば、これらの差異が全体としても4音対5音という比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
なお、申立人は、審決例を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。