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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900270(T2007−900270/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5030265号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5030265号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成18年2月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4695472号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成14年12月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、毛筆風の書体をもって、「PE′Z」の欧文字(アポストロフィ記号を含む。)を左横書きしたものであるから、これより「ペズ」、「ペツ」又は「ペッツ」の称呼が生じるものである。

これに対し、引用商標からは、「ペズ」、「ペツ」又は「ペッツ」の称呼が生じる。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「キャンディー及びその包装容器であるキャラクター付きプラスチック製ケース(ディスペンサー)」について使用され、世界的に著名であるから、引用商標と同一の称呼を生ずる本件商標は、引用商標と同一の観念が生ずる。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において類似する商標であり、本件商標の指定商品中の「携帯電話機のストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その指定商品中の上記商品について取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、毛筆風の書体をもって、「PE’Z」の文字を表したと理解されるものである。

ところで、原審における拒絶理由通知及び出願人(本件異議事件の商標権者)の提出に係る平成18年9月12日付け意見書によれば、該文字は、「ペズ」と称され、出願人の芸能プロダクションに所属する音楽グループの名称として、我が国の音楽愛好家の間で知られていることが認められる。

そうとすれば、他に親しまれた読みがあるものともいえないから、上記事情を踏まえてみれば、本件商標からは「ペズ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、煉瓦状の直方体を継ぎ合わせたかの如き書体をもって、「PEZ」の文字を表したと理解されるものであるところ、申立人の提出に係る甲第8号証によれば、「PEZ」の文字よりなる商標は、「ペッツ」と称呼され、申立人の業務に係る商品「キャンディー及びその包装容器であるキャラクター付きプラスチック製ケース(ディスペンサー)」について、1927年(昭和2年)よりオーストリアで使用され、我が国においては、1972年(昭和47年)より森永製菓株式会社から販売されていたことが認められる。

そうとすれば、引用商標についても、他に親しまれた読みがあるものとはいえないから、上記事情からみれば、引用商標からは、「ペッツ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から生ずる「ペズ」の称呼と引用商標から生ずる「ペッツ」の称呼とは、相違する音の音質において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。

また、両商標は、いずれも特定の語義を有する成語とは認められないものであるから、語義上の類否については比較すべくもないが、前記のとおり、本件商標は、「音楽グループの名称」を理解・認識させるものであるのに対し、引用商標は、申立人の「キャラクター付きキャンディーディスペンサー」を理解・認識させるものであり、その観点からみれば、両商標より想起し得る観念においても相紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用商標の構成は、別掲(1)及び(2)に示すとおりのものであるから、外観においても顕著な差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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