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Trademark Appeal Case

漠然とした品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900278(T2007−900278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5031946号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5031946号商標(以下「本件商標」という。)は、「グリーンリーフ」の文字を標準文字により表してなり、平成18年3月2日に登録出願され、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),その他の薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として平成19年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標を構成する「グリーンリーフ」の文字は「緑の葉」の意味を有する語であり、本件商標の指定商品中第3類に属する商品との関係において、「グリーンリーフ」の語が「グリーンリーフ(緑の葉)の香りを有する商品」の香調、品質を表す語として普通に使用され、認識されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「グリーンリーフの香りを有する商品」に使用するときは、単に商品の香調、品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、「グリーンリーフの香りを有する商品」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「グリーン」の文字が「緑の、緑色の」の意味を有する英語「green」に、また、「リーフ」の文字が「葉」を意味する英語「leaf」にそれぞれ由来する外来語として、一般に親しまれていることからすると、全体として「緑(色)の葉」の意味合いを認識し理解することができるものといえる。しかしながら、およそ「緑(色)の葉」を有する植物には様々なものがあり、「緑(色)の葉」だけでは、極めて漠然としており、それが具体的にどのような香りや形状等を有するものであるかは明らかでなく、直ちに特定の商品の香りや品質を認識させることは困難である。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠を徴しても、「グリーンリーフの香りを有する商品」が具体的にどのような香りを有するものか必ずしも明らかでないし、本件商標の指定商品中の第3類に属する商品に係る分野において、「グリーンリーフ」の文字自体が、商品の有する具体的な香り等を表すものとして普通に使用されていると認めるに足る証左もない。

そうすると、本件商標をその指定商品中の第3類に属するいずれの商品について使用しても、特定の商品又は商品の香調、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、むしろ、上記意味合いを有する一連の語として認識し把握され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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