Trademark Appeal Case
品質表示性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900279(T2007−900279/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5032158号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUA ESSENCE IN」及び「アクアエッセンスイン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年1月22日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同19年3月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、その指定商品に使用するときは、「水溶液状の美容液を配合した商品」を直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、「水溶液状の美容液を配合した商品」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「AQUA」及び「アクア」の文字が「水、水溶液」を意味し、「ESSENCE」及び「エッセンス」の文字が「美容液」を意味し、「IN」及び「イン」の文字が「〜の中に」を意味する語として認識されることがあるとしても、これらの文字を結合してなる本件商標の構成に照らし、本件商標は、全体として、登録異議申立人が主張する「水溶液状の美容液を配合した商品」の如き意味合いを直ちに理解できるものとはいい難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第3号証)を徴しても、「AQUA ESSENCE IN」又は「アクアエッセンスイン」の一連の文字が、本件商標の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る証左はない。
そうすると、本件商標は、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものというべきではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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