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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SIG」の機械器具の指定商品類似性(第4条第1項第11号|審判異議2007−900288(T2007−900288/J7))

審判番号
異議2007−900288(T2007−900288/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SIG」
争点(論点)
機械器具の指定商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900288(T2007−900288/J7)・異議)は、本件商標「SIG」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機械器具の指定商品類似性」です。指定商品・役務は第7類に属します。特許庁は「登録第5033047号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5033047号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5033047号商標(以下「本件商標」という。)は、「SIG」の文字を標準文字としてなり、平成18年5月9日に登録出願され、第7類「編組機械器具」を指定商品として、同19年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第769948号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、横長楕円輪郭内に「SIG」の文字を表してなるものであり、平成13年9月17日(国際登録の日)に登録出願、第7類「Packaging and filling machnes.」ほか、第16類、第17類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標は、ともに、欧文字「SIG」から構成されており、「シグ」又は「エスアイジイ」の称呼を生じる。したがって、両者は、外観・称呼において類似するものである。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中「filling machines」は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品は、「編組機械器具」であり、繊維機械器具の範疇に属する商品である。一方、引用商標に係る指定商品中には、第7類「Packaging and filling machnes.」が含まれる。そして、繊維機械器具の範疇に属する「切綿機」の英訳に「filling machine」の英語が充てられることがあるとしても、引用商標に係る指定商品の表示「Packaging and filling machnes.」に徴すれば、繊維機械器具を指定したものと認めるべき特段の理由はなく、包装及び充填をするのに用いられる機械(包装用機械・充填用機械)を指定商品としたものと解するのが相当である。

しかして、「編組機械器具」と「包装用機械・充填用機械」とは、その用途、生産者、需要者、取引経路を明らかに異にするから、同一又は類似する商品ということはできないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標に類似する商標であるとしても、その指定商品において、引用商標のそれに相抵触するものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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