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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900291(T2007−900291/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5034601号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5034601号商標(以下「本件商標」という。)は、「リラナチュラル」の片仮名文字及び「LIRANATURAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年6月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が有する、少なくともアルゼンチンにおいて周知・著名な商標である「LIRA」と類似する商標であり、本件商標の出願人はその存在を知りながら、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当し、登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「リラナチュラル」の片仮名文字及び「LIRANATURAL」の欧文字を二段に表してなるものであるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体をもって纏まりよく一体的に表されているものであり、上段の片仮名文字は下段の欧文字の表音として自然なものである。そして、斯かる構成態様の本件商標にあって、「リラ」あるいは「LIRA」の部分に限定して、当該部分に相応する称呼や観念によって取引に資されるとすべき格別の理由はなく、一連の造語として看取されるというのが相当である。

また、構成文字全体に相応して生じる「リラナチュラル」の称呼も、格別冗長でなく淀みなく一気に称呼し得るものであるから、これよりは「リラナチュラル」の一連の称呼のみを生ずるものである。

一方、申立人提出の証拠によれば、「LIRA」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が、申立人に係る商品について、アルゼンチン国ほかで、使用されていることが認められる。

そして、引用商標は、その構成文字に相応し、「リラ」の称呼及び「(通貨単位の)リラ」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標の称呼「リラナチュラル」と引用商標の称呼「リラ」を対比すると、両者は、相違する音数及び相違する各音の音質の差異によって明らかに区別し得るものである。

また、両商標は、外観構成においては明らかに相違するものであり、観念においては比較することができない。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標ということはできないから、本条項の他の要件について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に該当するものとすることはできない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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