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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Le Corail」の称呼・外観・観念の類否(第4条第1項第11号|審判異議2007−900297(T2007−900297/J7))

審判番号
異議2007−900297(T2007−900297/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Le Corail」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900297(T2007−900297/J7)・異議)は、本件商標「Le Corail」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5034740号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5034740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5034740号商標(以下「本件商標」という。)は、「Le Corail」の文字を標準文字としてなり、平成18年8月21日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、以下の4件である。

ア 引用商標1(登録第1173111号)

「LES COPAINS」の文字を書してなり、昭和48年5月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同50年12月4日に設定登録されたものである。指定商品については、平成18年12月20日、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

イ 引用商標2(登録第1611829号)

「Les Copains」 の文字を書してなり、昭和48年10月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されたものである。指定商品については、平成16年9月15日、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

ウ 引用商標3(登録第2560203号)

「LES COPAINS」の文字を書してなり、平成2年8月28日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。指定商品については、同16年8月18日、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

エ 引用商標4(登録第4862485号)

「レ・コパン」の文字を書してなり、平成13年10月23日に登録出願、第18類 及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、先願である引用商標1ないし4に称呼及び更には外観が類似する商標であり、引用商標に係る指定商品又はそれに類似する商品について使用するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「Le Corail」の文字からなるものであるところ、本件商標の指定商品(被服等)を取り扱う業界において、仏語が商標として普通に採択され使用されているのが実情であるから、その構成文字「Le Corail」に相応して、「ルコライユ」の称呼及び「珊瑚」の観念が生ずるというべきである。

他方、引用商標1ないし4は、いずれも、上記実情に徴し、その構成文字に相応して「レコパン」の称呼が生じ、「仲間、友達」の観念が生じるとするのが相当である。

しかして、本件商標の称呼「ルコライユ」と引用商標の称呼「レコパン」とを対比すると、相違する音数及び相違する各音の音質の差異によって、判然と区別され得るものである。

また、外観についてみても、本件商標は「Le」と「Co」の文字を有し、引用商標1ないし3は、「Le」あるいは「LE」、「Co」あるいは「CO」の文字を有するけれども、他の構成文字を全く異にしており、また、本件商標と引用商標4とは、欧文字と片仮名文字の相違があるから、いずれも、全体から受ける印象が著しく相違し、相紛れることはないというべきである。

さらに、観念において、本件商標と引用商標1ないし4とは、相紛れる余地はない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標1ないし4に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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