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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900304(T2007−900304/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5035292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5035292号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダニストッパー」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月3日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2405069号商標(以下「引用商標」という。)は、「ストッパー」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、同14年5月15日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第10類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「ダニ」の語と「ストッパー」の語を結合したものであり、「ダニ」の語は、「ダニ用」の商品であることを理解させる用途表示語であるから、その要部は、「ストッパー」である。

したがって、本件商標は、引用商標「ストッパー」と類似する商標であって、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本件商標が「ダニ用」以外の商品に使用された場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は、前記のとおり、「ダニストッパー」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されるばかりでなく、構成文字全体から生ずると認められる「ダニストッパー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものといえる。

そうすると、本件商標中の「ダニ」の文字部分が商品の用途を表したと理解される場合があるとしても、上記構成よりなる本件商標にあっては、構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ダニストッパー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ストッパー」の称呼、観念は生じないものといわなければならない。また、両商標は、外観においても明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標よりその構成中の「ストッパー」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあり、採用することができない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(2)商標法第4条第1項第16号

前記(1)のとおり、本件商標は、構成全体をもって造語と理解されるものであるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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