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Trademark Appeal Case

「モテ系」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900312(T2007−900312/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5036123号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5036123号商標(以下「本件商標」という。)は、「モテ系」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標の指定商品を取り扱う美容業界等においては、「モテ系コスメで愛されメイク完成」、「モテ系オトコ顔をトータルプロデュース」等のように、「モテ系」の語は、「異性に人気が出るように仕上げるための商品」を意味する語として、普通に使用され、理解されているものである(甲第1号証参照)。

(2)したがって、本件商標「モテ系」は、これをその指定商品について使用するときは、「異性に人気が出るように仕上げるための商品」を直感させ、単にその指定商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)また、万一本件商標「モテ系」を、「異性に人気が出るように仕上げるための商品」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「異性に人気が出るように仕上げるための商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(4)さらに、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、本件商標「モテ系」は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「モテ系」の文字よりなるところ、「モテ系」の語が「異性にもてるタイプ」のごとき意味合いを表す場合があるとしても、本件商標の指定商品との関係からして、これらの商品の品質、用途等を直接、具体的に表示するとはいい難いものである。

また、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証のインターネットの打ち出しの事例を徴するも、これらの証拠における使用例は、「“薄色モテ系”」、「モテ系フレグレンス」、「恋愛下手なあなたをモテ系に変える!」等記述的なものであって、単独での「モテ系」の語の使用は見出し得ず、「モテ系」の語が本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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