Trademark Appeal Case
スクエア称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900316(T2007−900316/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5037608号商標(以下「本件商標」という。)は、「T.C.B SQUARE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月29日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月15日に登録査定され、同年3月30日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
(1)登録第4750875号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年12月21日に登録出願、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第3322937号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 理由の要点
本件商標から生ずる「スクエアー」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「スクエアード」の称呼とは、相紛らわしく類似するものであり、また、共に、「正方形」、「二乗」、「平方」の共通の観念が生ずるといえる。
そうしてみると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼、観念において類似する商標であり、かつ、本件商標に係る指定商品は、引用商標1及び引用商標2に係る指定商品と類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといえ、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 本件商標は、上記第1のとおり、「T.C.B SQUARE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同書、同大で書されて、外観上一体に表してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「テイシイビイスクエア」の称呼も一連に無理なく称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、構成文字全体に相応して、「テイシイビイスクエア」のみの称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用商標1及び引用商標2は、それぞれ別掲(1)及び(2)の構成のとおりであるから、両者の共通する「D2」(「2」は、「D」の右肩に小さく配されている。)の部分においては、該構成に相応して、「デイノジジョウ」の称呼を生じ、引用商標1の下段部の「DSQUARED2」(「D2」の部分は上記と同様の構成からなる。)の部分においては、「デイスクエアードニ」の称呼を生じ、引用商標2の下段部の「D SQUARED.」の部分においては、「デイスクエアード」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と、引用商標1及び引用商標2から生ずるそれぞれの称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。
したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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