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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900317(T2007−900317/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5037748号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5037748号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年7月6日に登録出願され、「renesys」の欧文字と「レネシス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「コンピータおよびコンピータの周辺機器」を指定商品として、同19年2月15日に登録査定され、同年3月30日に設定登録されたものである。

第2 申立ての理由の概要

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4774932号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年12月11日に登録出願され、第7類、第9類、第16類、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年5月28日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

本件商標は、「レネシス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「レネサス」の称呼を生ずるものである。

本件商標と引用商標とは、印象の弱い音構成の中間において50音表中の同行の近似音である「シ」と「サ」の音にわずかな差異を有するにすぎず、これが全体の称呼に及ぼす影響は極めて少ないのみならず、両者の末尾音「ス」が当該差異音と同じ同行音に属するため、後半部における同行音の連続という点で相似た印象を与えるから、それぞれ一連に称呼する場合には互いに紛れるおそれがあるものである。

しかも、本件商標は、振り仮名を除く主要な欧文字部分の綴りが、引用商標の綴りと酷似するから、外観の点からも互いに紛れるおそれがあるものというべきである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼上及び外観上紛らわしい類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、その構成文字に相応して、「レネシス」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「リネサス」若しくは「レネサス」の称呼を生じるものである。

そこで、本件商標より生じる「レネシス」の称呼と、引用商標より生じる「レネサス」の称呼とを比較すると、両商標は、共に4音という短い音構成において、第3音の「シ」と「サ」差異を有し、また、両者の各音の構成が各音毎に、「レ」、「ネ」、「シ」(又は「サ」)、「ス」のごとく歯切れ良く区切るように発音、称呼するものといえるものであるから、たとえ差異音が中間音で同行の音であるとしても、音質が異なるものであり、全体としては明瞭に聴取できる称呼上互いに相紛れるおそれのないものというのが相当である。

また、「レネシス」と「リネサス」との称呼を比較すると、両商標は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも十分区別し得るものと認められる。

加えて、本件商標と引用商標の構成・態様は、前記及び別掲のとおりであり、欧文字部分においても、外観上極めて明確に区別し得るものであり、観念においては、いずれも造語よりなるものと理解されるものであるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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