Trademark Appeal Case
モコモコ泡洗顔の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900320(T2007−900320/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5038573号商標(以下「本件商標」という。)は、「モコモコ泡洗顔」の文字を書してなり、平成16年5月26日に登録出願、第3類「泡立ちの豊富な洗顔料,泡立ちの豊富な化粧せっけん,泡立ちの豊富なその他のせっけん類」を指定商品として、同19年3月15日に登録査定され、同年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標「モコモコ泡洗顔」は、これをその指定商品に使用するときは、「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」であることを直感させ、単に商品の形状、品質を表す標章にすぎない。また、これを「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「モコモコ泡洗顔」の文字よりなるところ、構成中の「泡」の語が「気泡、あぶく」、「洗顔」の語が「顔を洗うこと」の意味を有するとしても、「モコモコ」が如何なる状態を具体的に特定するとはいい難いものであるから、「モコモコ泡洗顔」の文字全体が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」なる意味合いを直感させるとはいえないものである。
そして、申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第4号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例と雑誌の抜粋の写しで、記述的な語句の中で「モコモコの泡」、「モコモコ泡」等が用いられているにすぎないものであるから、これらをもって、「モコモコ泡洗顔」が、本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとはいえないものである。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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