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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モコモコ泡洗顔」のモコモコ泡洗顔の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900320(T2007−900320/J7))

審判番号
異議2007−900320(T2007−900320/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モコモコ泡洗顔」
争点(論点)
モコモコ泡洗顔の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900320(T2007−900320/J7)・異議)は、本件商標「モコモコ泡洗顔」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モコモコ泡洗顔の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5038573号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5038573号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5038573号商標(以下「本件商標」という。)は、「モコモコ泡洗顔」の文字を書してなり、平成16年5月26日に登録出願、第3類「泡立ちの豊富な洗顔料,泡立ちの豊富な化粧せっけん,泡立ちの豊富なその他のせっけん類」を指定商品として、同19年3月15日に登録査定され、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標「モコモコ泡洗顔」は、これをその指定商品に使用するときは、「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」であることを直感させ、単に商品の形状、品質を表す標章にすぎない。また、これを「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「モコモコ泡洗顔」の文字よりなるところ、構成中の「泡」の語が「気泡、あぶく」、「洗顔」の語が「顔を洗うこと」の意味を有するとしても、「モコモコ」が如何なる状態を具体的に特定するとはいい難いものであるから、「モコモコ泡洗顔」の文字全体が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「モコモコした泡立ちのよい洗顔料」なる意味合いを直感させるとはいえないものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証及び甲第4号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出しの事例と雑誌の抜粋の写しで、記述的な語句の中で「モコモコの泡」、「モコモコ泡」等が用いられているにすぎないものであるから、これらをもって、「モコモコ泡洗顔」が、本件商標の指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されていたとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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