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Trademark Appeal Case

請求理由の不備と却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35668号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、商標法第46条に基づく商標登録を無効にすることについての請求であるところ、請求の理由として、「追って補充する。」と記載するのみで、なんら実質的な理由の記載がない。

ところで、当初記載されていなかった「請求の理由」を補充する補正は、請求の理由の要旨を変更するものと解されるから、商標法第56条で準用する特許法第131条第2項の規定に基づき、これを認めることはできない。

してみると、本件審判の請求は、請求の理由のない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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