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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「エコ」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−13997(T2006−13997/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−13997(T2006−13997/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「エコ」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13997(T2006−13997/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エコ」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ弁当容器」の文字を横書きしてなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコ弁当容器』と表してなるものであり、該構成中の『エコ』の語は、『環境の』を意味することから『環境保護』を指称する『エコロジー(ECOLOGY)』の略語として、又、『経済的』を指称する『エコノミー(ECONOMY)』の略語として普通に使用されているものであり、『弁当容器』の語は、その指定商品との関係において『弁当包装用容器』を意味するものと認められるから、全体として『環境を考慮した弁当包装用容器』『経済的な弁当包装用容器』の意味合いを表すものと認められ、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エコ弁当容器」の文字よりなるところ、その構成中の「エコ」の文字が、「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」や「環境にやさしい商品」に使用され、また、「節約、経済」等の意味の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」)としても使用されているものであり、「弁当容器」の文字が「弁当包装用容器」を意味する語であるとしても、「エコ弁当容器」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「エコ弁当容器」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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