結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13997(T2006−13997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコ弁当容器」の文字を横書きしてなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコ弁当容器』と表してなるものであり、該構成中の『エコ』の語は、『環境の』を意味することから『環境保護』を指称する『エコロジー(ECOLOGY)』の略語として、又、『経済的』を指称する『エコノミー(ECONOMY)』の略語として普通に使用されているものであり、『弁当容器』の語は、その指定商品との関係において『弁当包装用容器』を意味するものと認められるから、全体として『環境を考慮した弁当包装用容器』『経済的な弁当包装用容器』の意味合いを表すものと認められ、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エコ弁当容器」の文字よりなるところ、その構成中の「エコ」の文字が、「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」や「環境にやさしい商品」に使用され、また、「節約、経済」等の意味の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」)としても使用されているものであり、「弁当容器」の文字が「弁当包装用容器」を意味する語であるとしても、「エコ弁当容器」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エコ弁当容器」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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