結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9192(T2007−9192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「梅黄酒」の文字及び「メイファンチュウ」の片仮名文字を二段に書してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『梅黄酒」とその文字を中国語読みの『メイファンチュウ』の文字を併記してなるところ、その構成文字よりは、『梅を原材料とする黄酒(中国酒の一種)』を認識、理解させるに止まり、これをその指定商品中『黄酒』に使用するときは、該商品の原材料、品質を表示にするにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「梅黄酒」及び「メイファンチュウ」の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく表されているものであり、構成中の「黄酒」の文字部分が、殊更に、分離、抽出して看取されるとは認められないものであるから、それぞれの構成文字は、その全体として一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、「黄酒」の文字が、「中国の醸造酒の総称」(「改訂調理用語辞典」(社団法人 全国調理師養成施設協会編))との意味を有する語であることが認められるとしても、該文字が、我が国において、前記意味合いをもって、その取引者、需要者に一般に理解されているとは認め難いものであり、かつ、「梅黄酒」の文字及び「メイファンチュウ」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに認識、理解されるともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「梅黄酒」の文字及び「メイファンチュウ」の片仮名文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
してみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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