結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13340(T2007−13340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成18年9月4日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ピーターパン」の称呼を生ずる登録第4248101号商標及び「ネバーランド」の称呼を生ずる登録第4891525号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ピーターパン」及び「ネバーランド」の称呼及び観念において類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの横長方形の図形内に、やや図案化された「PETERPAN’S」の欧文字と、その下に金色のリボンの図形上に、赤色で前記文字より小さく「NEVERLAND」の欧文字及びその下に水色で「ピーターパンズ・ネバーランド」の文字を配し、前記「PETERPAN’S」部分の欧文字「T」の上方に妖精の図形及びその妖精から振りまかれるように、星屑様の図形を全体の文字にかかるように配した構成よりなるものである。
そして、該構成中の「PETERPAN’S」と「NEVERLAND」の欧文字部分は、文字の大きさ、色彩や表示方法に相違するところがあるにしても、図形部分をも含めた全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、かつ、「ピーターパンズ・ネバーランド」の文字と相俟って、二段に表してなる欧文字部分も一体不可分のものとして理解・認識されるとみるのが相当であって、これらより生ずる「ピーターパンズネバーランド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「PETERPAN」「ピーターパン」及び「NEVERLAND」「ネバーランド」の文字部分にのみ着目するとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「ピーターパンズ・ネバーランド」の片仮名文字並びに「PETERPAN’S」及び「NEVERLAND」の欧文字部分全体に相応した「ピーターパンズネバーランド」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じない一種の造語というのが相当である。
してみれば、本願商標より「ピーターパン」及び「ネバーランド」の称呼、観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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