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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28596(T2006−28596/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28596(T2006−28596/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28596(T2006−28596/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフガード」及び「TOUGH GUARD」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「靴中敷,その他の靴類,サンダル,その他のげた,草履類」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『衝撃を吸収し足を保護する商品』等と認識されるにすぎない文字と理解し把握するに止まる、『強い・タフな』の意の『タフ』『TOUGH』の文字と、『保護』の意の『ガード』『GUARD』の文字を普通に用いられる方法でそれぞれ連綴し『タフガード』『TOUGH GUARD』と二段併記して書してなるところ、『衝撃を吸収し足を保護する商品;踵を保護する商品』、すなわち、商品の効能・品質を表すものとして使用されているものであるから、これを指定商品に使用するときは、単に指定商品の品質を表すものと認められる。したがって、本願商標は、本願指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品(「衝撃を吸収し足を保護する商品;踵を保護する商品」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「タフガード」及び「TOUGH GUARD」の文字よりなるところ、「タフ」及び「TOUGH」の文字が「強い・タフな」の意味を有し、「ガード」及び「GUARD」の文字が「保護」を意味するとしても、これらを組み合わせて一連に表した「タフガード」及び「TOUGH GUARD」よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の効能・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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