結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28596(T2006−28596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフガード」及び「TOUGH GUARD」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「靴中敷,その他の靴類,サンダル,その他のげた,草履類」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『衝撃を吸収し足を保護する商品』等と認識されるにすぎない文字と理解し把握するに止まる、『強い・タフな』の意の『タフ』『TOUGH』の文字と、『保護』の意の『ガード』『GUARD』の文字を普通に用いられる方法でそれぞれ連綴し『タフガード』『TOUGH GUARD』と二段併記して書してなるところ、『衝撃を吸収し足を保護する商品;踵を保護する商品』、すなわち、商品の効能・品質を表すものとして使用されているものであるから、これを指定商品に使用するときは、単に指定商品の品質を表すものと認められる。したがって、本願商標は、本願指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品(「衝撃を吸収し足を保護する商品;踵を保護する商品」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「タフガード」及び「TOUGH GUARD」の文字よりなるところ、「タフ」及び「TOUGH」の文字が「強い・タフな」の意味を有し、「ガード」及び「GUARD」の文字が「保護」を意味するとしても、これらを組み合わせて一連に表した「タフガード」及び「TOUGH GUARD」よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の効能・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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