結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20304(T2007−20304/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米を原材料とする菓子及びパン」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『常総米』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『常総』の文字は、茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部の総称であることから、本願商標全体からは、茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を理解させるのといえる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『該地域で生産された米を使用した菓子及びパン』であると理解するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「常総米」の漢字を縦書きしてなるところ、その構成中の「常総」の文字(語)は「常陸と下総の併称」であり、「米」は「イネの種からもみがらを取り去ったもの」であるとしても、本願商標の指定商品は「米」ではなく、「米を原料とする菓子及びパン」であることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、原審説示の意味合いを直ちに理解するとまではいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「常総米」の文字が、本願商標の指定商品を取扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、一般に採択、使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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