結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22734(T2007−22734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シナモンの力」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『シナモンの力』の文字を書してなるものであるが、該文字構成中の『シナモン』は、クスノキ科の常緑高木で樹皮や精油に甘い芳香があり、香辛料として利用されていることから、全体では単に『シナモン(香辛料)の効能(力)による商品』であることを理解させるにすぎないことから、その指定商品との関係においては、商品の品質(原材料)を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「シナモンの力」の文字よりなるものであるところ、たとえ、その構成中の「シナモン」の文字が、原審説示の如き意味を有する語であるとしても、本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難いものであり、また、当審において職権をもって調査するも、「シナモンの力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい得ず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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