結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19779(T2007−19779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「由丸」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年9月13日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供、ラーメンの提供、飲食物の提供に関する情報の提供」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4509816号商標(以下「引用商標」という。)は、「天下伍麺」と「義丸」の文字を縦に二列に表してなり、平成12年7月12日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年9月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「由丸」の文字を書してなるところ、該文字に相応して「ヨシマル」の称呼が生じるものである。
他方、引用商標は、「天下伍麺」と「義丸」の文字を縦二列に書してなるところ、これらの文字全体から、「テンカゴメンヨシマル」の一連の称呼のほか、大きく顕著に表された「義丸」の文字に相応して「ヨシマル」の称呼をも生じるものと認める。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、「ヨシマル」の称呼を共通にするものであるとしても、外観においては、明かな差異を有するものである。
また、ともに特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、観念については比較することはできないとしても、「由丸」及び「義丸」の語頭部分における「由」と「義」の文字自体の有する字義が、それぞれ「よりどころ。よってきたいわれ。よること。もとづくこと。」と「道理。条理。物事の理にかなったこと。」等であるから、両者は異なった印象を与えるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通点はあるものの、両者の外観や漢字の有する字義の相違等による差異が明らかであり、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、引用商標を使用した役務との間に、その役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、互いに類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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