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結論

勝訴(請求認容)

商標「由丸」と「天下伍麺」の称呼共通と外観・字義の類否(第4条第1項第11号|審判不服2007−19779(T2007−19779/J1))

審判番号
不服2007−19779(T2007−19779/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「由丸」引用商標「天下伍麺」
争点(論点)
称呼共通と外観・字義の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19779(T2007−19779/J1)・不服)は、本件商標「由丸」と引用商標「天下伍麺」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観・字義の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「由丸」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年5月24日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年9月13日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供、ラーメンの提供、飲食物の提供に関する情報の提供」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4509816号商標(以下「引用商標」という。)は、「天下伍麺」と「義丸」の文字を縦に二列に表してなり、平成12年7月12日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年9月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「由丸」の文字を書してなるところ、該文字に相応して「ヨシマル」の称呼が生じるものである。

他方、引用商標は、「天下伍麺」と「義丸」の文字を縦二列に書してなるところ、これらの文字全体から、「テンカゴメンヨシマル」の一連の称呼のほか、大きく顕著に表された「義丸」の文字に相応して「ヨシマル」の称呼をも生じるものと認める。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、「ヨシマル」の称呼を共通にするものであるとしても、外観においては、明かな差異を有するものである。

また、ともに特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、観念については比較することはできないとしても、「由丸」及び「義丸」の語頭部分における「由」と「義」の文字自体の有する字義が、それぞれ「よりどころ。よってきたいわれ。よること。もとづくこと。」と「道理。条理。物事の理にかなったこと。」等であるから、両者は異なった印象を与えるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通点はあるものの、両者の外観や漢字の有する字義の相違等による差異が明らかであり、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、引用商標を使用した役務との間に、その役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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