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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11557(T2007−11557/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「十楽味」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4701076号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「十楽」と思しき文字を縦に書してなり、平成14年12月6日に登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「十楽味」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「ジュウラクミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「味」の文字が、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚、体験によって知った感じ」(「広辞苑第五版」)等の意味を有する文字であって、「塩味、薄味」の如く他の文字と結合して使用される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を表示するというよりは、むしろ、「十楽味」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「味」の文字部分を捨象し、「十楽」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジュウラクミ」の称呼が生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「ジュウラク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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