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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25092(T2007−25092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願された商願2006−2396に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年9月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2064870号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年8月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、左端の上方向から右斜め下方向に緑色をした大中小の円を配置してなる図形と、その下方部分に「Mitsuei」(「i」が緑色、それ以外が黒色)の文字を書してなる構成よりなるところ、該商標は、図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情はないというべきであるから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められる。

これに対し、引用商標は、後掲(2)のとおり、水色をした細長い棒状の図形及びその右先端部分の右斜め上から右斜め上方向へ小中大の円の図形を配置してなるものである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを比較するに、両商標は、たとえ、その構成中に、上から下へ斜め方向に大中小の円を組み合わせた点において共通性があったとしても、緑色をした大きさの異なる3つの円のみからなる図形を中央部に配置した本願商標と、水色をした細長い棒状の図形とその右半分に大きさの異なる3つの円の図形を配置した組合せよりなり、一見して細長い棒状の先から気泡が吹き出ているかの如く印象され、その着色・形状からして一体不可分のものとしてとみるのが自然である引用商標とでは、看者に与える図形の印象が大きく異なり、さらに、着色においても、配色を異にしていることから、対比観察においてはもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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