結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17265(T2006−17265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年4月14日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、縦線を挟んで、「ML」の文字と「MATERIAL LONDON」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「ML」は商品の記号・符号を表す欧文字2字の一類型であり、「MATERIAL LONDON」は、指定商品との関係より「英国ロンドン製の服地・織物」等の意味合いを認識させる語であり、本願商標は、これらの文字を縦線で挟んで配置した簡単な構成よりなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「MLの商品の記号・符号が付されている、英国ロンドン製の服地・織物を用いた商品」であると理解するにとどまり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ML」は、商品の記号や符号等を表す欧文字2字の一類型を表したというより、寧ろ係る構成にあっては、左側に表した「
M
ATERIAL」と「
L
ONDON」の頭文字との組み合せの「ML」を多少図案化して表したと理解、認識できるものである。
また、その構成中「MATERIAL」及び「LONDON」の各文字が「物質,物(stuff),服地,織物」及び「ロンドン(英国の首都)」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典」(小学館発行)等)であり、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに、「英国ロンドン製の服地や織物」等の本願指定商品の機能、特徴及び品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、「MATERIAL LONDON」が、その指定商品を取扱う業界においては、「英国ロンドン製の服地や織物を用いた商品」の意味合いで商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえず、本願商標は需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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