sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「タフォート」と「タボ−ト」の短い称呼の音質差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−15257(T2007−15257/J1))

審判番号
不服2007−15257(T2007−15257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タフォート」引用商標「タボ−ト」
争点(論点)
短い称呼の音質差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15257(T2007−15257/J1)・不服)は、本件商標「タフォート」と引用商標「タボ−ト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の音質差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフォート」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ワクチン」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2629790号商標(以下「引用商標」という。)は「タボ−ト」の片仮名文字と「TABORT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年8月13日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。その後、同16年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年3月24日に、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「タフォート」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「タフォート」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、上記2のとおり「タボ−ト」の片仮名文字と「TABORT」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「タボ−ト」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生じる「タフォート」の称呼と引用商標から生ずる「タボ−ト」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に「4音」より構成され、その第2音において、「フォ」と「ボ」の音の差異を有するものであるが、「フォ」の音は無声摩擦子音「f」と母音「o」とを結合した音節であり、柔らかい音として発音されるのに対し、「ボ」の音は有声破裂子音「b」と母音「o」とを結合した音節であり、比較的強く響く音として発音されるものであって、両音は子音の音質、調音法を著しく異にし、かつ、「4音」という比較的短い称呼においては、前記の音の差異が全体の称呼におよぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。