結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15257(T2007−15257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフォート」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,ワクチン」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2629790号商標(以下「引用商標」という。)は「タボ−ト」の片仮名文字と「TABORT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年8月13日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。その後、同16年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年3月24日に、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおり「タフォート」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「タフォート」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、上記2のとおり「タボ−ト」の片仮名文字と「TABORT」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「タボ−ト」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生じる「タフォート」の称呼と引用商標から生ずる「タボ−ト」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に「4音」より構成され、その第2音において、「フォ」と「ボ」の音の差異を有するものであるが、「フォ」の音は無声摩擦子音「f」と母音「o」とを結合した音節であり、柔らかい音として発音されるのに対し、「ボ」の音は有声破裂子音「b」と母音「o」とを結合した音節であり、比較的強く響く音として発音されるものであって、両音は子音の音質、調音法を著しく異にし、かつ、「4音」という比較的短い称呼においては、前記の音の差異が全体の称呼におよぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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