結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4370(T2007−4370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VC+」の文字及び記号と「VCプラス」の文字とを二段に書してなり、第30類「アセロラ粉末を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品」を指定商品として、平成18年3月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年10月20日付け提出の手続補正書において、第29類「アセロラ粉末を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『VC+』『VCプラス』の文字を表してなるが、その構成中の『VC』の文字は『ビタミンC』の略称と認められることから、本願商標全体からは、『ビタミンCをプラスした食品』程の意味合いを理解させるものといえるものであって、ビタミンCを配合した、加工食品が普通に製造・販売されているところである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「VC+」の文字及び記号と「VCプラス」の文字とを二段に書してなるところ、「VC+」と「VCプラス」は、それぞれ、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「VC」の文字が「ビタミンC」の意味を有するものとして、また、「+」の記号及び「プラス」の文字が「加えること。足すこと」の意味を有するものとして、一般に知られているとしても、これらを結合した「VC+」及び「VCプラス」は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとまではいい難いというべきである。
また、本願商標が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を発見することはできなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。