結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300475(T2007−300475/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4682539号商標(以下「本件商標」という。)は、「ほっとサポート」の文字を横書きしてなり、平成14年9月20日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備,自転車の修理,二輪自動車の修理又は整備,暖冷房装置の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,電話機の消毒,洗車機の貸与,道路の清掃」を指定役務として、平成15年6月13日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、その指定役務中『冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視』について取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり述べ、甲第1号証(参考資料1及び2。なお、請求人は、提出した証拠について、「乙第1号証」と表記していたが、これを「甲第1号証」とする。)を提出した。
(1)請求人は、商標権者が本件商標をその指定役務中の「冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」について使用しているか否かについては不知である。
したがって、被請求人が上記役務について、本件審判請求日前3年以内の日本国における本件商標の使用事実を立証しないときは、上記役務についての登録は、商標法第50条第1項により取消しを免れない。
(2)答弁に対する弁駁
本件商標の指定役務には、本件請求に係る指定役務が記載されていないことは認める(参考資料1)。
しかしながら、請求人が第37類「冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」を指定役務として商標登録出願したところ(商願2006−36913)、審査において、本件商標を引用した拒絶理由が通知された(参考資料2)。
「類似商品・役務審査基準」によれば、本件商標の指定役務中の「暖冷房装置の修理又は保守」と本件請求に係る指定役務「冷凍機械器具の修理又は保守(冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視)」とは、類似の役務に属するとなっていることから、両指定役務が「同ー又は類似」と判断されたのであり、それぞれの役務が相互の範疇に属すると理解するのが自然である。
したがって、上記審査結果を踏まえ、請求人は、本件商標の指定役務に含まれる一部役務について、第50条第1項による本件審判請求により取消を求めるものであるから、規定を逸脱することはもとより、違法ではあり得ず、また、本請求が棄却されるべき理由もない。
なお、被請求人は、本件商標の指定役務に「冷凍機械器具の修理又は保守、冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」は存在しない、と断言しているから、必然的にこれら役務については使用していないと解釈されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
本件商標の指定役務中には、本件請求に係る指定役務は存在しない(乙第1号証)。
なお、被請求人(商標権者)は、トヨタ系列の自動車・車両の修理・保守・点検の会社を会員とする「ほっとサポートクラブ」を平成15年4月に設立し、同クラブ及び同クラブ会員に本件商標をはじめとする商標の使用許諾をし、同「ほっとサポートクラブ」及びそのクラブ会員がこれらの商標を継続的に使用している(乙第2号証ないし乙第4号証)。
本件商標の指定役務は、前記のとおり、「自動車の修理又は整備,自転車の修理,二輪自動車の修理又は整備,暖冷房装置の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,電話機の消毒,洗車機の貸与,道路の清掃」であり、本件請求に係る指定役務である「冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」が含まれていないことは、その記載より明らかである。
そうすると、本件請求に係る指定役務についての登録の取消しを求める請求は、対象物の存在しない不適法な請求というべきであって、補正をすることができないものであるから、却下すべきものである。
上記に関し、請求人は、本件商標の指定役務中に本件請求に係る指定役務が記載されていないことを認めるとしながらも、同人のした商標登録出願について、本件商標を引用した拒絶理由が通知されたから、本件商標の指定役務中の「暖冷房装置の修理又は保守」と本件請求に係る指定役務とは、同一又は類似の役務であり、それぞれの役務が相互の範疇に属すると理解すべきである旨主張する。
しかしながら、商標法第50条に規定する「登録商標の使用」とは、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(同法第25条)範囲内における登録商標の使用をいうものであって、その範囲を超え、商標権者が禁止権を有するに止まる範囲における使用は含まれないものと解されるところ、本件商標の指定役務中の「暖冷房装置の修理又は保守」と本件請求に係る指定役務「冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」とが同一の役務の範疇(専用権の範囲)に属するものでないことは、その表示自体から明らかである。
また、本件商標の指定役務中の「暖冷房装置の修理又は保守」と本件請求に係る指定役務「冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の運転状況の遠隔監視」とが類似の役務と推定され、請求人の出願に係る商標に対し、本件商標が引用され、該出願に拒絶理由が発せられたとしても、それはあくまでも類似の役務と推定される範疇(禁止権の範囲)に属するものであって、前記のとおり、商標法第50条による取消審判においては、請求に係る指定役務(又は指定商品)と同一と認められる範囲について登録商標の使用があるか否かを検討すべきものであり、商標法第4条第1項第11号により登録を拒絶すべき場合の登録商標及びその指定役務(又は指定商品)と同一又は類似する範囲について検討すべきものではない。
したがって、本件商標の指定役務と類似する役務についての取消請求は、不適法なものというべきであるから、請求人の主張は、前提において誤りがあり失当である。
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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