結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12605(T2007−12605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月7日に登録出願された商願2005−104292に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として平成18年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4496032号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年5月10日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
(2)登録第4918793号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AIX」の文字を標準文字により表してなり、平成17年3月4日に登録出願、第3類ないし第5類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年1月6日に設定登録されたものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1及び引用商標2の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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