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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16506(T2007−16506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類」を指定商品とし、平成18年3月2日に登録出願された2006年商標登録願第18573号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2134190号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月24日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成1年4月28日に設定登録され、その後、同11年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「EIDEN」の文字を、青色でややデザイン化して表してなるものと、その左方に表された、オレンジ色の球体の表面に青色で「e」の文字をオレンジ色の影を伴った小さな円形を連ねて表した図形よりなるところ、「EIDEN」の文字部分に相応して「エイデン」の称呼が生ずるものであり、これらよりは特定の観念は生じないものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、ややデザイン化されてなる「A」の文字と「DEN」の文字の間に三重の円を配してなるところ、「A」及び「DEN」の欧文字部分をとらえて称呼される場合があることを否定することはできず、この文字部分に相応して「エイデン」又は「エーデン」の称呼が生ずるものであり、これらよりは特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「エイデン」の称呼を共通にする場合があるものということができ、観念においては比較すべくもない。また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれはないものである。

さらに、両商標の指定商品である「紙類、文房具類」を取り扱う業界においては、例えば、需要者は、文房具店の店頭等で自ら商品を手に取り購入するものであるから、商品の出所を表示する商標の外観についても相当の注意を払うものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「エイデン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれはないことを総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の商品について使用をした場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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