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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26737(T2006−26737/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26737(T2006−26737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SIRENE」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26737(T2006−26737/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SIRENE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイレン」の片仮名文字と「SIREN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,カーディガン,セーター,チョッキ,ワイシャツ,Tシャツ,ポロシャツ,寝巻き,パジャマ,靴下,手袋,バンダナ,マフラー,耳覆い,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成18年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第578901号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIRENE」の欧文字を横書きしてなり、昭和34年11月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年8月15日に設定登録され、その後、平成14年7月17日に指定商品を第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「サイレン」の片仮名文字と「SIREN」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、当該文字に相応して「サイレン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「SIRENE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「ギリシャ神話のセイレン、警報音」等の意味を有するフランス語であるが、当該意味を有する語として、我が国において日常親しまれて使用されているものではなく、造語と認識させるものであるから、このような文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれたローマ字又は英語風に読まれる場合が多いものである。

そして、「SIRENE」をローマ字風読みに従えば「シレネ」の称呼をを生ずる。また、英語風読みに従えば、その構成中、前半部の「SI・・」の綴字が「姉妹」等を意味する語として親しまれている「

SI

STER」において「si」と発音される例、また「静かな」等を意味する語として親しまれている「

SI

LENT」において「sai」と発音される例、さらに後半部の「・・ENE」の綴字が「場面」等を意味する語として親しまれている「SC

ENE

」において「i:n」と発音される例に倣い、「シリーン」、「サイリーン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「シレネ」、「シリーン」及び「サイリーン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「サイレン」の称呼と引用商標より生ずる「シレネ」、「シリーン」及び「サイリーン」の称呼とを比較するに、まず、「サイレン」の称呼と「シレネ」及び「シリーン」の称呼は、音構成の差により明らかに聞き誤るおそれはない。

次に、「サイレン」の称呼と「サイリーン」の称呼は、語頭の「サイ」及び語尾の「ン」を共通にし、中間において「レ」と「リー」の差異を有するものである。

そして、当該差異音の「レ」と「リ」は、ともにラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音でしかも弾音でもあり、力のはいる音として明確に発音され聴取され得るものであり、さらに、後者の「リ」には長音「ー」を伴うものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「サイレン」の文字及び「N」の文字の有無に差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。

さらに、両商標は、引用商標が、前記のとおり、造語と認識させるものであるから、互いの観念については、比較すべくもない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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