結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7890(T2007−7890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドライバーズオーディオステージ」の片仮名文字と「Driver’s Audio Stage」の欧文字を二段に書してなり、第9類および第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『ドライバーズオーディオステージ』の片仮名文字と『Driver’s Audio Stage』の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その指定商品との関係では、全体として『運転手席のオーディオ機器が設置される段』程度の意味合いを看取するものですから、これをその指定商品中、例えば『カーオーディオ機器』に使用しても、商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、むしろ特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをそのいずれの指定商品に使用しても、商品の用途・品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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