結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13125(T2007−13125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホルミック」の片仮名文字と「HOLMIC」の欧文字とを二段に書してなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたもので、その後、指定商品については、同19年2月26日付け手続補正書及び当審における同年5月7日付け手続補正書により補正された結果、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『ホルミック』及び『HOLMIC』の文字を二段に書してなるが、構成中の『HOLMIC』の文字は『ホルミウムの(を含有する)』の意味を表す英語であるから、本願指定商品中『ホルミウムを利用した医療用機械器具』等に使用する場合は、単に商品の品質を表すにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ホルミック」の片仮名文字と「HOLMIC」の欧文字とを二段に書してなるところ、「ホルミック」の片仮名文字部分は「HOLMIC」の欧文字部分の表音と認められるものである。
そして「HOLMIC」の欧文字部分は、「ホルミウムの(を含有する)」といった意味を有する英語ではあるが、補正後の本願指定商品との関係においては、指定商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ホルミック」又は、「HOLMIC」の文字が、補正後の本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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