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Trademark Appeal Case

BRILLIANTの識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12606(T2007−12606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「BRILLIANT」の文字を標準文字で書してなり、第5類「漂白用歯科用剤,その他の薬剤,歯科用油紙,歯科用材料,義歯安定剤」、第10類「歯科用機械器具,歯の漂白用の薬剤を所要部に滞留させるためのマウスピース及びそのマウスピースを保存するプラスチック製容器」及び第44類「歯の漂白」を指定商品及び指定役務として、平成18年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『光り輝く』を意味する語として親しまれている『BRILLIANT』の文字を書してなるところ、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、『光り輝かせる商品・役務』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質及び役務の質を表示するにすぎず、自他商品及び自他役務の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「BRILLIANT」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ該文字が「きらきら輝く、光り輝く、見事なこと」等の意味を有する語であるとしても、本願商標から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質及び指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「BRILLIANT」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものとはいい得ず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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