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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4543(T2007−4543/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONEGLOVE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「事故防護用手袋」及び第17類「絶縁手袋」を指定商品とし、2005年3月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、標準文字で『ONEGLOVE』と表してなるところ、該語は、『1つの手袋、1組の手袋』程度の意味合いを表すものと認められ、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『1つの事故防護用手袋・絶縁手袋、1組の事故防護用手袋・絶縁手袋』の意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記商品について使用するときは、商品の品質、形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ONEGLOVE」の文字よりなるところ、構成中の「ONE」の文字が「1つの、1個の」等の意味を有し、「GLOVE」の文字は「手袋」を表すとしても、これらを組み合わせ一連に表した「ONEGLOVE」よりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示するものとはいえないから、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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