結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8082(T2007−8082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンドレスビューティ」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、美しさを演出する商品のせっけん類、歯磨き、化粧品との関係において『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』といった如き意味合いを認識させる『エンドレスビューティ』の文字を書してなるものであるが、該文字は、既に前記のような意味で使用されている事実があり、これを美しさを演出する商品のせっけん類、歯磨き、化粧品について使用しても、これら商品の販売を促進する際に、人の注意を引くために使用する誇称表示と、取引者・需要者に理解させるにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「エンドレスビューティ」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「エンドレス」の文字は、「終わりのない、無限の」の意味を有する外来語として、また、後半の「ビューティ」の文字は、「美、美しさ」の意味を有する外来語として、それぞれ知られているとしても、それらを一連に書した構成からなる本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示したものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、直接的かつ具体的にその指定商品の品質を表示したものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、該文字が本願の指定商品について、商品の品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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