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Trademark Appeal Case

アソートサプリの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16794(T2006−16794/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アソートサプリ」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『アソートサプリ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『アソート』の文字は『いろいろなものが詰め合わせになった、盛り合わせの。』(現代用語の基礎知識2005年自由国民社)を意味する語であり、『サプリ』の文字は、指定商品との関係においては健康補助食品を意味する『サプリメント』の略称として広く使用されていることから、本願商標全体として『いろいろな種類を詰め合わせたサプリメント』程度の意味合いを理解させる。そして、食品の分野においては『アソートクッキー』、『アソートチョコレート』、『アソートパック』などの語が、様々な種類の商品を詰め合わせたものを意味する語として使用されている事実が認められる。こうした事実を鑑みると、本願商標を、例えば様々な種類のサプリメントを詰め合わせた商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成19年9月10日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応

前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アソートサプリ」の文字を標準文字で書してなるところ、前記3で述べた事実からすれば、その構成中の「アソート」の文字(語)は「詰め合わせの」の意を有し、その意味合いでも広く使用され、また、「サプリ」の文字(語)は、「サプリメント(栄養補助食品)」の略称として認識され、広く使用されているものということを窺い知ることができるものであるから、「アソートサプリ」の文字よりなる本願商標からは、「詰め合わせのサプリメント(栄養補助食品)」程の意味合いが容易に理解されるものというべきである。

そして、本願指定商品を取り扱う分野において、複数種のサプリメント(栄養補助食品)をひとつの包み(個包装)にまとめた「アソートパック」という商品形態が存するものであり、また、各種商品についても、複数種の味や効能等を有する商品をまとめて「アソート」「アソートセット」等と称して販売する形態が存すると認められることからすれば、本願商標をその指定商品中、前記に照応する形態で取引される商品に使用するも、これに接する需要者等は、該商品が「複数種のサプリメント(栄養補助食品)をひとつの包み(個包装)にまとめたもの」又は「複数種を詰め合わせて販売されるサプリメント(栄養補助食品)」であると認識し、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと把握するにとどまるというのが相当であって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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