結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12569(T2007−12569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NBP」の欧文字を横書きしてなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月6日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4110533号商標(以下「引用商標」という。)は、「NBB」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ前記1及び2で記載したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して、本願商標からは「エヌビーピー」の称呼を生じ、また、引用商標からは「エヌビービー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両称呼は、「エヌビー」の音を共通にし、第4音における「ピー」と「ビー」の音の差異を有するものである。
しかして、本願商標と引用商標は、共に欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上の係る事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れることなく区別し得るものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標との外観を比較してみても、語尾部分とはいえ、共に3文字という簡潔な文字構成において、「P」と「B」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両者の外観を見誤ることはないものということができる。
さらに、両商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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