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Trademark Appeal Case

指定商品の類否と明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20276(T2006−20276/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エ・ラ・ボ」と「E・RA・BO」の文字を上下二段に横書きしてなり、第20類「ウォークインクローゼット又はクローゼット用ハンガーパイプ」を指定商品とし、平成17年1月13日に登録出願された商願2005−2000に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年1月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同19年12月22日付け手続補正書により第6類「金属製のウォークインクローゼット又はクローゼット用ハンガーパイプ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4718839号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、第18類「かばん金具、ばま口口金、洋傘金具」及び第25類「靴くぎ、靴びょう、靴保護金具、げた金具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年6月4日にその登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由、及び本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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