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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と一般名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−12425(T2007−12425/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−12425(T2007−12425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−12425(T2007−12425/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日比谷Bar」の文字(標準文字)を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『東京都千代田区の地名』である『日比谷』の文字と、『バー、酒場』を認識させる『Bar』の文字とを『日比谷Bar』と書してなるところ、これよりは『日比谷にあるバー』の意味合いを容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定役務中『日比谷に所在するバー』に使用しても、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとは認め難く、また、役務の提供場所、質を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているともいえない。

さらに、当審における職権調査によっても、「日比谷Bar」の文字が役務の提供場所、質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。

加えて、原審において、請求人が提出した甲第1号証ないし甲第76号証(枝番を含む。)によれば、本願商標が請求人の事業経営に係る飲食店の店舗名として、日比谷1号店のオープン以来(平成2年)、平成18年には、東京都区内を中心に24店舗まで展開されるに至っており、また、請求人が年1回開催するカクテルコンペティションも平成18年までに15回と継続して行われてきており、その来場者数が500人超の規模となってきている状況をも勘案すると、今日においては、本願商標が飲食物の提供に係る需要者等の間においても、かなり知られてきているものと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を充分果たし得るものといわざるを得ず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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