結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12425(T2007−12425/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日比谷Bar」の文字(標準文字)を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『東京都千代田区の地名』である『日比谷』の文字と、『バー、酒場』を認識させる『Bar』の文字とを『日比谷Bar』と書してなるところ、これよりは『日比谷にあるバー』の意味合いを容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定役務中『日比谷に所在するバー』に使用しても、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとは認め難く、また、役務の提供場所、質を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているともいえない。
さらに、当審における職権調査によっても、「日比谷Bar」の文字が役務の提供場所、質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。
加えて、原審において、請求人が提出した甲第1号証ないし甲第76号証(枝番を含む。)によれば、本願商標が請求人の事業経営に係る飲食店の店舗名として、日比谷1号店のオープン以来(平成2年)、平成18年には、東京都区内を中心に24店舗まで展開されるに至っており、また、請求人が年1回開催するカクテルコンペティションも平成18年までに15回と継続して行われてきており、その来場者数が500人超の規模となってきている状況をも勘案すると、今日においては、本願商標が飲食物の提供に係る需要者等の間においても、かなり知られてきているものと認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を充分果たし得るものといわざるを得ず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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