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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の要否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−14533(T2007−14533/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−14533(T2007−14533/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SECURE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の要否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14533(T2007−14533/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SECURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の要否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SecureClean」の欧文字と「セキュアクリーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3243341号商標(以下「引用商標」という。)は、「SECURE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月17日に登録出願、第3類「歯磨き,せっけん類」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、その後、同19年1月31日に商標権の存続期間が満了し、本商標権の抹消の登録が、同年10月3日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「SecureClean」の欧文字と「セキュアクリーン」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを表したものと認識されるものである。

そして、その構成中、「Secure」の文字が「安全な」等の意味を有する語であり、「Clean」及び「クリーン」の文字が「清潔な,よごれていない」等の意味を有する語であって、後者が、本願の指定商品中、「殺菌効果を有する洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)・その他の洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)及びその他のせっけん類,歯磨き」の品質を表示する語として使用されているとしても、上段及び下段の構成各文字は、それぞれ同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見出すことはできないものである。

また、本願商標より生ずると認められる「セキュアクリーン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Secure」及び「セキュア」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「セキュアクリーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「セキュア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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