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Trademark Appeal Case

「ヒズミレス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2774(T2007−2774/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒズミレス」の文字をゴシック体で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、その構成中「ヒズミ」の文字が指定商品との関係において「歪み」の意味合いを容易に看取させるものであり、これをその指定商品中「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」に使用しても「歪みのない商品」を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ヒズミレス」の文字よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、片仮名文字のみにより表された本願商標の構成から、全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ヒズミレス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「歪みのない商品」を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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