結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7860(T2007−7860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まろつゆ」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月25日付け手続補正書により、第30類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『まろつゆ』の文字よりなるところ、補正後の指定商品との関係では、『まろ』の文字は『味がまろやか』程の意味合いを有するから、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「まろつゆ」の文字を書してなるところ、その構成中、後半の「つゆ」の文字は、その補正後の指定商品との関係からして、「吸物のしる、煮汁、つけ汁」の意味を有する語として認識されるとしても、これに「まろ」の文字を冠して一連に書した構成からなる本願商標より、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するものとは言い難く、また、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質(内容)を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは、認め難いところである。
また、当審において調査するも、「まろつゆ」の文字が、本願の補正後の指定商品について、商品の品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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