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Trademark Appeal Case

ラクリスの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26544(T2006−26544/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラクリス」及び「LACRIS」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」及び第31類「飼料,飼料添加物(医療用のものを除く),飼料用たんぱく」を指定商品として、平成18年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ラクリス』『LACRIS』の文字を表してなるが、『ラクリス』(LACRIS)の文字は、胞子性乳酸菌をラクリス菌ということから、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に、ラクリス菌入りの商品を認識するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ラクリス」の片仮名文字及び「LACRIS」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字からは、これがただちにその指定商品の品質を表したものであると認識されるものとは認めることができないものであり、一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する商標といえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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